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専門委員会(分科会)関係規定 |
下呂市行政改革専門分科会設置規程を次のように定める。
平成17年5月23日
下呂市長 山田良司
平成17年下呂市訓令第9号
下呂市行政改革専門分科会設置規程 (設置)
第1条 下呂市行政改革推進本部設置要綱(平成16年下呂市訓令第4号)第2条に規定する下呂市行政改革推進本部(以下「本部」という。)の所掌事務の補助機関として、専門的に各分野の調査研究を行い、行政改革の推進を図るため、下呂市行政改革専門分科会(以下「分科会」という。)を設置する。
(種類)
第2条 設置する分科会の種類は、別表のとおりとする。
(所掌事務)
第3条 分科会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本部への提案に関すること。 (2) 職員提案に基づく調査研究に関すること。 (3) 市長特命事項の推進及び実施に関すること。 (組織)
第4条 分科会は、分科会長(以下「会長」という。)、副分科会長(以下「副会長」という。)及び分科会員若干人をもって組織する。
2 会長は、課長相当職をもって充てる。
3 副会長は会長が指名する者をもって充てる。
4 分科会員は、市の職員から市長が命ずる者及び公募による職員若干人をもって充てる。
(会長)
第5条 会長は、分科会を総理する。
2 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 分科会の会議は、必要に応じて会長が召集する。
2 分科会の会議の記録は、会長があらかじめ指名した分科会員が行う。
(報告)
第7条 分科会において調査研究した事項は、本部へ報告する。
2 会長は、必要に応じ、本部又は下呂市行政改革推進委員会に出席し、調査研究した結果を報告するものとする。
(庶務)
第8条 分科会の庶務は、会長の指名する者が行う。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月23日から施行する。
別表(第2条関係) 分科会の種類及び名称
下呂市職員接客サービス向上委員会設置規程を次のように定める。
平成17年5月23日
下呂市長 山田良司
平成17年下呂市訓令第10号
下呂市職員接客サービス向上委員会設置規程 (設置)
第1条 市民等の来庁者及び電話による照会者等(以下「市民等」という。)に対する下呂市職員の接客に関するサービスの向上を図るため、下呂市職員接客サービス向上委員会(以下「委員会」という。)を本庁、振興事務所及びその他施設に設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市民等への接客サービスの向上に向けた調査研究に関すること。 (2) 研究課題の実践に向けた方策の検討及び実施に関すること。 (3) 市長特命事項の推進及び実施に関すること。 (組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は部長及び課長相当職を、副委員長は課長及び主幹相当職をもって充てる。
3 委員は、市の職員から市長が命ずる者及び公募による職員若干人をもって充てる。
(委員長)
第4条 委員長は、委員会を総理する。
2 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、委員長の指名する者が行う。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年5月23日から施行する。 |
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