下呂市行政改革における行政改革への取り組み
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行政改革推進本部 関係条例

○下呂市行政改革推進本部設置要綱

平成16年3月1日
訓令第14号

(設置)
第1条 行政改革の推進を図るため、下呂市行政改革推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 行政改革大綱の策定及び実施に関すること。
(2) その他行政改革に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は助役をもって充てる。
3 本部員は、収入役、教育長、議会事務局長、教育次長、消防長、病院事務長及び各部長並びに各振興事務所長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部を総括する。
2 副本部長は本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、はその職務を代理する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長となる。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、平成16年3月1日から施行する。