下呂市行政改革における行政改革への取り組み
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行政改革推進委員会 関係条例

○下呂市行政改革推進委員会設置条例

平成16年3月1日
条例第14号

(設置)
第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政を推進するため、下呂市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、下呂市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから市長が任命する。
(会長)
第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年3月1日から施行する。