|
南飛騨総合健康アリーナ(仮称)建設検討委員会設置要網 |
(設置)
第1条 都市再生整備計画に基づく複合型コンベンション施設整備事業について、地域の特色を生かした運営計画等の検討を行うため、南飛騨総合健康アリーナ(仮称)建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議する。
(1)基本設計の検討に関すること。
(2)施設運営計画の検討に関すること。
(3)その他目的達成に必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員30人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1)文化協会の代表
(2)体育協会の代表
(3)観光協会の代表
(4)旅館組合の代表
(5)商工会の代表
(6)南飛騨国際健康保養地協議会の代表
(7)岐阜県立下呂温泉病院の代表
(8)一般公募した者
(9)学識経験者
(10)助役、収入役、教育長
(11)その他、市長が必要と認めた市職員
(任期)
第4条 委員会の委員の任期は1年とし、再任は妨げないものとする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から市長が指名する。
2 委員長は会務を総理し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は必要があると認めたとき、委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第7条 委員長は、運営計画等に関し専門的な検討を行うため、委員、委員以外の者により専門委員会を開くことができる。
(会議の公開等)
第8条 委員会は、これを公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合はこの限りでない。
(1)下呂市情報公開条例(平成16年下呂市条例第20号)第7条に規定する不開示情報に該当する情報を含む案件を検討する場合
(2)その他委員会が非公開とする旨を議決した場合
2 会議の傍聴方法は別に定める。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、都市建設部建設課まちづくり推進室に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年5月27日から施行する。
(経過措置)
2 委員会設立当初の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、委嘱の日から、平成18年3月31日までとする。
|